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小ウィンドウを開く動作の特許について semi 2003/11/14 12:07
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先日、「小ウィンドウを開く動作は特許の違反だから登録して有料で利用すること」のように書いてあるページ(http://www3.ocn.ne.jp/~cipa/naoshift.html)からメールを受けました。書き方はどのようであれ、同じような動作をするだけで特許に抵触するらしいのですが、どこでも使われているようなスクリプトなだけに特許の違反だらけになってしまうんじゃないかと思います。
支払うべきなんでしょうか?
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| 関連リンク:http://www3.ocn.ne.jp/~cipa/ |
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Re:小ウィンドウを開く動作の特許について Suketta 2003/11/14 14:02
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特許3393199 見てみました。
なんかもうあきれてモノも。
http://www.ipdl.jpo.go.jp/Tokujitu/tjbansaku.ipdl?N0000=110
要はなに?onload時のwindow.open()と、子ウィンドウからの
親の操作と、最後に子を閉じる一連の実装は、特許に抵触と?
大手はどうしてんの?
金とれるところから取ろうとしてない?
…とかいろいろと疑惑が。
てゆーかこんなのは、1997年7月以前に「公然」だったハズ。
とりあえず簡単に金払わず、弁護士に相談するとか、/. に
たれこむとかw
http://slashdot.jp/
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| 関連リンク:http://www.vrsel.com/nao/index.html |
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Re:小ウィンドウを開く動作の特許について うう 2004/01/13 15:41
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http://www.hairbirth.co.jp/kinnta.swf
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Re:小ウィンドウを開く動作の特許について ごだっち 2003/11/14 15:04
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特許請求項の1を見る限り、「親ウィンドウの読み込みと平行して」とありますから、少なくとも onLoadイベント(すなわち親ウィンドウの読み込み完了)によって子ウィンドウを開くプロセスが走る場合は関係無いのではないかと思われ。
また、複数設定された子ウィンドウのうち、乱数によって選択されたものをアットランダムに表示する、とありますから、乱数に拠らない子ウィンドウを開く処理は除外されるのでは無いか?
等々を考えてみると、これは正式に大手のソフトウェア会社と裁判で争うなどすると、特許問題に詳しい弁護士や弁理士がこの特許の請求の範囲などについて詳しく審議することになり、そうすると請求側のアレコレが突かれるので、あえて特許問題に詳しくない素人に請求するというアレでは無いか?
まあ、アレコレだのアレだの言う書き方で申し訳ないが、あまり具体的に書いてしまうと、やれ何だの名誉毀損だのの火の粉が飛んでくるのも嬉しくないので、その辺は言わんとするところを汲んでくれ。
しかしまあこの会社、「ホームページビルダー」って名指しで書いちゃっているけど、IBMから訴えられたりしないんだろうか?
ビルダーで新規ウィンドウを開く動作が全て抵触するようにも読めてしまう書き方だし、これは「威力業務妨害」としてIBMから訴えられても仕方ないんじゃないだろうか?
それに、そもそもIBM側では自社が登録している製品名をこういうカタチで使用されることについて了承しているのか?
知的財産云々いう会社が、他社の商標を使って(しかもRマークもTMマークも付けていないし)自社の宣伝をしているようじゃ、お里が知れるよね。
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ついでに補足 ごだっち 2003/11/14 16:28
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刑法 第二編 罪 第三十五章 信用及び業務に対する罪
第二百三十三条 【 信用毀損及び業務妨害 】
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百三十四条 【 威力業務妨害 】
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
前レスの「威力業務妨害」はマチガイ。「信用毀損及び業務妨害」のほうが適切だろうかねぇ。
何といっても、特許の成立条件である「請求の範囲」で限定されている部分を無視して新規にウィンドウを開く機能は全て自社の特許に抵触しているかのように自身のWebサイトで告知し、かつ、その特許自体の内容(請求の範囲など)に関する部分は解説せずに特許庁のDBを参照させることで特許の文面を詳しく読み取れない人には判らないであろうことは明白であるにも関わらずそのままにしておき、さらには他社製のホームページ作成ソフトを例に挙げて類似の機能を実現するものは全て自社特許に抵触するかのように書いておいて、その上でソフトウェア会社では無く利用者個人に責任があるような書き方をしている。
こんなことを書かれたんじゃ名指しで書かれたソフトはもちろん、その他のホームページ作成ソフトも買えないよね。
これこそまさに「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害」していると言わずして何というのだろうかと、個人的には思うわけだ。
これで「NPO」だなんてねぇ。
で、調べてみると、この「文化情報推進協議会」っていうNPO自体が、この件の特許を主張している(有)バーセル研究所の代表者と同一人物が代表なんだよね。
NPO法人検索:http://www.npo-hiroba.or.jp/
何だかなぁ。
特許料を主張するにあたって一般の方々の信用を得るために、あたかも公的機関のような体面が必要だからNPO法人化したんじゃないか、なんて疑問も感じてしまうなぁ。
2003年1月に特許成立、2003年6月にNPO法人化、2003年11月から請求開始って、ねぇ。
まあ、一応IBMの方には、こんなことが書かれていたんじゃビルダーを買おうにも怖くて買えません、って連絡しておいたけど。
もちろん、上記の CIPA のページのスクリーンショットを保存したうえで。(笑)
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これはひどいですね... 高橋登史朗【JavaScript】 2003/11/14 17:51
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この特許が申請された1997.7には同様のスクリプトが一般化していたことは明らかだと思います。
とはいえ、特許庁が認可してしまっているのはなんとも...
無効申請みたいなことはできないのかな?
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Re:ありがとうございます Suketta 2003/11/14 18:32
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とりあえず、個人使用なら登録不要ということで。
涙が出るほど有難いですねぇ。
1997/7以前に発刊された書籍などあれば、無効の審判が
できますね。
あるいは、第二十九条第二項をタテにしてもいいですね。
>2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を
>有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることが
>できたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、
>特許を受けることができない。
勉強したての子供でも思いつくでしょうしw
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| 関連リンク:http://law.braina.com/html/01_01_006000_123000.html |
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1997/7以前に発刊された書籍 高橋登史朗【JavaScript】 2003/11/14 19:26
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> 1997/7以前に発刊された書籍などあれば、無効の審判が
> できますね。
> あるいは、第二十九条第二項をタテにしてもいいですね。
まったく同じものはさすがにありませんが、
1997.6に出版した私の「誰でもカンタンJavaScriptサンプル集」だけでもwindow.open()に関するサンプルが下記のように20個ほどのっています。当時、open()メソッドは他の方の書籍でも結構取り上げられていたと思います。
そもそも、サブウインドウでいろいろなページを読み込むという事は、このopen()メソッド自体にあらかじめ織り込まれた機能であって、それをこの程度の改変で発明と呼ぶのは無理があると思います。
この程度のソースに特許を認めたら、プログラム言語そのものが使えなくなってしまうという気もします。
window.open() 1 新しいウインドウを開く
| D01 ボタンクリックで開き,HTMLを表示NN2.X~
| D02 ラジオボタンクリックで開き,ページを読み込むNN2.X~
--window.open()命令の機能テスト------------
| D03 ツールバー有/無のサブウインドウを開くNN2.X~
| D04 ロケーションフィールド有/無のサブウインドウを開くNN2.X~
| D05 ディレクトリーボタン有/無のサブウインドウを開くNN2.X~
| D06 ステータスバー有/無のサブウインドウを開くNN2.X~
| D07 メニューバー有/無のサブウインドウを開くNN2.X~
| D08 スクロールバー有/無のサブウインドウを開くNN2.X~
| D09 リサイズ可能/不能なサブウインドウを開くNN2.X~
| D10 サブウインドウの大きさを指定するNN2.X~
--機能テストEND--------------------------
| D11 文字をクリックするとHELPウインドウが開くNN2.X~
| D12 文字に触るとサブウインドウが開き,クリックするとリンクへ跳びますNN2.X~
| D13 写真をクリックすると説明ウインドウが開きますNN2.X~
| D14 ページに入ったら「ようこそ」ウインドウが開いて、出る時閉じるNN2.X~
| D15 文字をクリックするとサブウインドウが開き、画像ページを読み込むNN2.X~
| D16 カウントダウンウインドウNN2.X~
window.open() 2 元のウインドウからサブウインドウを操作する
| E02 ボタンクリックでサブウインドウを開閉するNN2.X~
| E03 サブウインドウのなかの文字を書き換えるNN2.X~
/K08 自動的に次々とサブウインドウの画像が切り替わるスライドショーNN3.X~
window.opener サブウインドウから元のウインドウを操作する
| F01 ボタンクリックで元のウインドウに新しいページを読み込むNN2.X~
| F02 ラジオボタンクリックで元のウインドウの背景色を変更するNN2.X~
| F03 目次をつくる。サブウインドウCloseボタン付NN2.X~
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onLoad時にwindow.openを実行するサンプル ごだっち 2003/11/18 09:23
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調べてみたら、WebMonkeyのUS版にありますね。
しかも、96年9月。
これを見る限り、親ウィンドウのonload時に指定した子ウィンドウを開くという動作そのものは、件の特許の1年以上も前に公開済みということで、公知の事実でしょ。
実際、この記事の元ネタというかMineh Mehtaさんの問い合わせ内容を見る限り、「ポップアップウィンドウって、どうやっているんですか?またその問題点や対応しているブラウザーについて教えてください(意訳)」となっていますから、この時点で、Mineh Mehtaさんが見たというWebMonkeyのサイトで使用していたポップアップウィンドウが存在する訳でしょ?
だから、onload時にwindow.openっていう処理そのものは、とっくに公知の事実であり、それを以って「自分の特許の請求範囲」と主張することはまったく無理。
もし、それ(onload時にwindow.openの処理を行うことも特許の請求範囲に含まれる)を主張するのであれば、逆に申請した特許自体が公知の事実を含むということで新規性が無く、特許そのものが無効。
そうではなく、onload時にwindow.openの処理を行うことだけなら特許に抵触しないってことを認めるのなら、現在の cipa サイトに掲示されている内容は虚偽だし、それを使ってお金を振り込ませようとする行為は詐欺未遂のように思える。
実際にお金を取り立てていたら、虚偽の申し立てによって(他人を騙して)お金を徴収しているのだから、これは詐欺が成立するのではないか?
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| 関連リンク:http://hotwired.lycos.com/webmonkey/geektalk/96/39/index3a.html |
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Re:子ウィンドウから親ウィンドウの操作のサンプルも TARO-Y 2003/11/18 20:50
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> ・・・えーっと、あとは子ウィンドウの内容をランダムに選択する部分のサンプルを見つけてくれば、請求項の1から4までの先行事例の調査完了ということでOK?
子ウィンドウの分岐条件が秒ではありますが、
MasahitoHamba氏作成のWarpVer0.01が比較的近そうです。
このソース中の作成日付は1996.04.21となっています。
これは親ウィンドウに設置されたボタンをクリックすると
そのタイミングでランダムに異なるurlを選択し、
子ウィンドウをそのurlに示されたページを表示するものです。
特許の図6のS13,S14(親ウィンドウ側の「通常の処理」)を
「何もしない」とすると、
上記スクリプトと特許3393199の【請求項1】は同じ動作になりますので、
特許に対する先行技術として提示できるのではないでしょうか。
提示できるのではないでしょうか。
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| 関連リンク:http://www.bekkoame.ne.jp/~hamba/webimage/java/warp/warp0-01.html |
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> 子ウィンドウの分岐条件が秒ではありますが、
> MasahitoHamba氏作成のWarpVer0.01が比較的近そうです。
> このソース中の作成日付は1996.04.21となっています。
ちなみにどうして分岐を秒でおこなった言うと、Netscape2.0では、
UNIX版しかrandomメソッドがサポートされていなかったからです。
#当時どこかで、「本来ならばrandomメソッドを使った方が
#いいんだけど」といったコメントをした記憶があるのんだけど、
#さすがに記録に残っていない...。
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Re:1997/7以前に発刊された書籍 kinoppy 2003/11/18 21:40
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> そもそも、サブウインドウでいろいろなページを読み込むという事は、このopen()メソッド自体にあらかじめ織り込まれた機能であって、それをこの程度の改変で発明と呼ぶのは無理があると思います。
>
> この程度のソースに特許を認めたら、プログラム言語そのものが使えなくなってしまうという気もします。
>
日本海溝よりも深く同意します。
当時でも新規性はなんらありませんでした。
私が強行に特許申請に反対したからでしょうか、
小佐内氏は「サブマリン特許を悪用する人間に
大してインターネット界をまもるんや(彼、関西弁でした)」
とおっしゃってましたが、実態はこうだったとは_| ̄|○
オレが甘かったです。すみませんでした。
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Re:ありがとうございます kinoppy 2003/11/18 21:36
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> 1997/7以前に発刊された書籍などあれば、無効の審判が
> できますね。
> あるいは、第二十九条第二項をタテにしてもいいですね。
>
> >2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を
> >有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることが
> >できたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、
> >特許を受けることができない。
>
> 勉強したての子供でも思いつくでしょうしw
件(くだん)の企業で働いていた者です。
NetscapeがWebで配布していたJavaScriptのマニュアルに
子ウインドウをオープンする方法が記載されておりまして、
それを参考に作成したJavaScriptにすぎません。
何ら新規性はありませんし、発明に伴う苦労もありません。
しいていえば、豊橋からアルバイトに通ってくれていた
エンジニアが半徹夜でマニュアルを読んでくれたことぐらいです。(この方は特許申請されたこともご存じないと思います)
(ちなみに発明者は小佐内氏になってますが、「本当の」
発明者はこのアルバイトの方でしょう)
当時、Unix,ネットワーク、プログラミングについて
「通常の知識」があっただろう私が見ても何ら特許に
値するとは思いませんでした。
#もし必要なら法廷で証言してもかまいません
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Re:ついでのついで ごだっち 2003/11/14 19:46
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件の特許全文をダウンロードして見直しているのだけれど、そもそもこの特許、「親ウィンドウの内容をダウンロードする間の待ち時間を有効に利用するために子ウィンドウを開いて情報を提供する」って書いてあるのに、その実施例を見ると body タグに設定された onloadイベントで子ウィンドウを開く処理を呼んでいる・・・。
う〜む、親ウィンドウの読み込みが終わって onloadイベントが走るのではないのか?だとすると、この実施例自体が特許請求項の内容に照らしてみると無効では無いのか?また実施例の解説に書かれている内容も間違っているように思えるのだが。
つまるところ、この特許で言っている内容って、親ウィンドウの読み込みが完了するのを待っている時間の短縮には関係の無い内容だし、親ウィンドウの読み込みと平行して子ウィンドウが開くという処理にもなっていない。にも関わらず、それが有効であるかのように書きたてて特許申請を出しているのだから、特許審査官が良く判らないままに特許を成立させてしまったのだとしても、再審査・無効請求は出来るんじゃないのかな?
・・・だから大企業じゃなくて個人に請求しているのか?(爆)
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Re:小ウィンドウを開く動作の特許について From2ch 2003/11/15 11:34
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IBMに
「ホームページビルダー使いたいんですけど,特許侵害してるんですか?」
って聞いたら,すぐに無効申請してくれるんじゃない?
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ホームページビルダーのご意見・ご感想 入力フォーム tek 2003/11/15 12:42
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> IBMに
> 「ホームページビルダー使いたいんですけど,特許侵害してるんですか?」
> って聞いたら,すぐに無効申請してくれるんじゃない?
ホームページビルダーのご意見・ご感想 入力フォーム
http://www-6.ibm.com/jp/software/internet/cmt.html
一応調べてみました。ユーザーの声は多い方が良いかも(笑)。
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Re:小ウィンドウを開く動作の特許について Drager 2003/11/17 11:25
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とりあえずスラッシュドットにタレコんときました(笑)
ってかウチにも請求がきました。けど私は当面の間は無視ですね。
理由は特許の内容を拡大解釈もしくは意図的な錯誤を招く表現が詐欺的であることと、一般に権利侵害を主張するならまず、「どこがどう抵触するのか」を個別具体的に示さなくてはならないが今回はそれがない。
もうひとつはこれは個人的な予想ですが、この主張(特許のことじゃなく)ってSDI形式のブラウザ仕様に起因する問題であってタブ型採用したりしてるブラウザの場合はこの特許の目的を果たせないから無意味なんじゃないかと。もっと言えばサブウィンドウ全部違反なら訴える対象が違うと思いますね。
・・・まぁそもそも特許内容と主張内容が違ってる時点で詐欺的な行為だと思いますがね(笑)
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Re:小ウィンドウを開く動作の特許について すぅ 2003/11/17 11:49
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> とりあえずスラッシュドットにタレコんときました(笑)
後でチェックしにいってみましょう(笑)
僕もこの特許読んでみたのですけど皆さん勘違いしているようなので
(それでも問題ないのは変わらないはずですけど)
この特許のいいたいことは、メインのウィンドウが表示終わるまで
サブウィンドウを表示すると言う部分みたいですね。
onload()で処理しているのは開くという動作でなく
閉じるという動作を想定しているようです。
(ソースは載っていませんでしたけど。。。naoEND()なんていうあたり)
つまり。閉じなければ良いのです(笑
1997年といえば読み込みが遅かったですから特許とりたかったんじゃないですか?
今こんな技術使用してもサブウィンドウ認識する前に閉じちゃいますね(笑
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Re:小ウィンドウを開く動作の特許について REN 2003/11/17 17:35
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> 後でチェックしにいってみましょう(笑)
掲載されましたねぇ(笑)
やっぱ結構注目される内容なんでしょう。
で、このwindow.open();を使ってるかどうかのチェックって、スパイダーみたいなのを使ってるようですが、どこまでチェックできるんでしょう?
例えばjsファイルからfunctionで読み込んでくればばれないとか?
まあ、今は小さなところしか標的にしてないようなので、喧嘩するのは大手に任せましょうか・・・。
念のため、macromediaにもタレこんでみました(笑)
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Re:小ウィンドウを開く動作の特許について jun 2003/11/18 02:37
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某社の知財部員です。
独立項である第1クレームと第4クレームを見ると、
第1クレームでは、「発生させた乱数と同じ番号の該ファイルを
読み出すことにより、アットランダムに読込み画面に表示する」ことが
第4クレームでは、「小ウィンドウに入力画面を作成し、その入力値
により親ウィンドウにURLとして引き渡して新たな読み込みを始める」
ことが必須要件になってますが、こらの処理はすべてのサブウィンドウ
表示ロジックに組み込まれるものなのでしょうか?
もし上述の処理をしないというのであれば、その場合少なくとも
文言上は非抵触と言うことになりますね。
明らかに非抵触なのであれば、黙殺するよりは先方にその旨を
表明しておく方がいいと思います。
いずれにしても無効審判請求(特許法第123条)が可能なので、
請求範囲の内容が公知技術と同一または公知技術から容易類推と
いうことが言えるのであれば、真っ向から対処した方がよい
でしょうね。
http://www.houko.com/00/01/S34/121.HTM#123
無効理由が明らかなのであれば、権利の濫用にあたるので特許権の
行使はできません。
サイトを見る限りでは特許に関して百戦錬磨の団体というわけでも
なさそうなので、騒ぎを大きくして大手ソフトハウスを巻き込む
のも一つの解決策かもしれませんね。
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Re:小ウィンドウを開く動作の特許について toru 2003/11/18 15:28
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> 表示ロジックに組み込まれるものなのでしょうか?
含まれません。また、「並行して」というのも必須なので、
通常のサブウインドウは無関係です。(少なくとも件のページ
でサンプルとして紹介されているようなものは特許とは無関係)
> もし上述の処理をしないというのであれば、その場合少なくとも
> 文言上は非抵触と言うことになりますね。
請求項における単語の意味は、明細文から類推し解釈してよいこと
になっていますが、どのように拡大解釈しても、target=_blank
や、ページ読み込み完了後に(アクションなどで)開くサブウインドウ
は該当しません。
> 明らかに非抵触なのであれば、黙殺するよりは先方にその旨を
> 表明しておく方がいいと思います。
先方は、刑法264条に抵触しています。むしろその旨を伝えるべきでしょう。
また、勘違いして、既に振り込まれた方は、返金要求をするべきです。
相手が聞かない場合は、警察に被害届を出すべきでしょう。
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日本語化 Suketta 2003/11/18 15:56
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念の為「請求の範囲」の記述を、私の解釈で日本語に訳してみました。
認識はこれで合ってるでしょうか?
【共通の前提】
HTMLに含まれる子ウィンドウを起動する(スクリプト)プログラムが、
・親ウィンドウの読込みと平行して子ウィンドウを作成する段階と、
・子ウィンドウを表示する段階と、
・子ウィンドウを消去する段階と
からなる(一連の)動作において、
【請求項1】
複数用意されたHTMLのファイルのうち、発生させた乱数と同じ番号の(に対応する)
ファイルを読み出すことにより、アットランダムに子ウィンドウを表示する動作。
【請求項2】
親ウィンドウの読込みが完了した時に(自動的に)子ウィンドウの消去が実行される、
請求項1の動作(子ウィンドウのランダム表示)の設定方法。
【請求項3】
子ウィンドウ上の終了ボタンをユーザーがクリックした時に、子ウィンドウの消去が
実行される、請求項1の動作(子ウィンドウのランダム表示)の設定方法。
【請求項4】
子ウィンドウを表示した後、子ウィンドウに入力画面を作成し(表示後に作成?)、
その入力値により親ウィンドウのURLを変更して新たな読み込みを始める動作の設定方法。
あちこちに火の手が上がりつつあるようですね…
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情報をまとめる試み Suketta 2003/11/18 16:50
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間違えていたらご指摘をお願いします。
各請求項をまとめると…
1.平行して子表示+ランダム表示
2.平行して子表示+ランダム表示+onload時に子をclose
3.平行して子表示+ランダム表示+ボタンクリックで子をclose
4.平行して子表示+子への入力で親のurl更新
それぞれの組み合わせにおいて、特許が認められ(てしまっ)たと
いう認識でよいでしょうか。
それと解決策は…
A.1997/7以前に、請求項1〜4のいずれもが公然であったことを
証明することで、無効審査請求
B.錯誤を与える可能性の高い情報提供方法と、錯誤をもとにした
登録料請求に対するクレーム(被害があれば訴訟)
てあたりでしょうか。Aは正式に弁護士付きで行う必要があり、
時間と金の問題から、できれば大手にやってもらいたいところで。
個人レベルではBですかね。とりあえずメールしてみます。
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Re:日本語化 まふ 2003/11/19 11:59
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抜粋します。
> 【請求項4】
> 子ウィンドウを表示した後、子ウィンドウに入力画面を作成し(表示後に作成?)、
> その入力値により親ウィンドウのURLを変更して新たな読み込みを始める動作の設定方法。
請求項4において「子ウィンドウに入力画面を作成し」はFORMのみが当たるのでしょうか?
親ウィンドウと同期するOnClickなボタンは入力「画面」ではないはずですよね?
具体的な例では、例えばプレゼン資料をweb化します。
親ウィンドウにはスライドを、子ウィンドウにはメモを表示します。
どちらのウィンドウにもOnClickで次のページに「同期して」進むボタンが付いていた場合、これは特許に抵触する可能性はあるのでしょうか?
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Re:小ウィンドウを開く動作の特許について ume 2003/11/19 05:06
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私もこの問題について思うことがあるんですが…
Java自体SunMicrosystemsの登録商標みたいですので
NPO法人文化情報推進協議会はSunMicrosystemusにライセンス
契約を交わしていなくてはならないのでは?登録商標上での登録
な訳ですからね…その辺は詳しくないのでよく判りませんが素人
考えとして…
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Re:小ウィンドウを開く動作の特許について 東谷 2003/11/19 07:19
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> 私もこの問題について思うことがあるんですが…
> Java自体SunMicrosystemsの登録商標みたいですので
> NPO法人文化情報推進協議会はSunMicrosystemusにライセンス
> 契約を交わしていなくてはならないのでは?登録商標上での登録
> な訳ですからね…その辺は詳しくないのでよく判りませんが素人
> 考えとして…
JAVAとJavaScriptがまったく別の物だってことはご存じですよね?。
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Re:小ウィンドウを開く動作の特許について セン 2003/11/19 12:18
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> 私自身だけど素人としては、サブマリン特許は、テロに類似する> と思う。特に今回のは、弱者に付け込むあたり。
> 今回のが完全に認められたら(大手含む)これからどうしろと
>
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Re:小ウィンドウを開く動作の特許について ちゃお 2003/11/19 12:31
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> JAVAとJavaScriptがまったく別の物だってことはご存じですよね?。
だとしてもJavaScriptだってSUNとネットスケープ社の共同開発に変わりないのでは?
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Re:小ウィンドウを開く動作の特許について すぅ 2003/11/19 13:32
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> > 私もこの問題について思うことがあるんですが…
> > Java自体SunMicrosystemsの登録商標みたいですので
> > NPO法人文化情報推進協議会はSunMicrosystemusにライセンス
> > 契約を交わしていなくてはならないのでは?登録商標上での登録
> > な訳ですからね…その辺は詳しくないのでよく判りませんが素人
> > 考えとして…
>
> JAVAとJavaScriptがまったく別の物だってことはご存じですよね?。
この特許ってアイデアとしての特性が強いので
この際言語は関係ないのですね.
ブラウザでの表示方法の一つとして特許をとっているようなものだし。。。
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Re:小ウィンドウを開く動作の特許について とみぃ・びぎ 2003/11/19 19:47
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特許法第29条第2項に進歩性に関する記述があります。
そこには、容易に発明できる技術については特許を認めない旨の
記述があります。
ウィンドウがあって、そこにランダム関数で生成した数値が名前の
HTMLファイルを表示させるなんて、ソフトウェア技術者でなくとも
アマチュアのプログラマーですら簡単に思いつくものです。
よって、件のような技術には進歩性がないといえます。
また、特許庁発行の「産業財産権 標準テキスト 特許編」P53には
進歩性がないものとされるものの例として、
「公然と知られた発明や実施された発明を単に寄せ集めたにすぎない
発明」には進歩性がないとされています。
window.open()とrand()を並べただけの技術に進歩性はないと思います。
以上、特許の進歩性という見方からの意見でした。
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Re:小ウィンドウを開く動作の特許について とみぃ・びぎ 2003/11/19 20:10
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自己フォロー。
上の記述は件の特許請求第1項に関してのものです。
第4項に関しては、子ウィンドウの内容を親ウィンドウにフィード
バックするという内容だったと思うのですが、それはwindow.opener
を使うものなのかな? そうだとすると、ブラウザはこのような
使用法を想定して言語を作ってるはずなので、やっぱりこれで特許は
とれないのではないのかと……
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Re:小ウィンドウを開く動作の特許について コージ 2003/11/19 20:10
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「インストール時に広告などのメッセージを表示する」ソフトっていつ頃からあったか覚えている方は、いらっしゃいますか?
あれも、似たような手法ですよね。
Web以外で、似たような手法はありそうなんですが‥‥。
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Re:小ウィンドウを開く動作の特許について shu 2003/11/19 21:04
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> あれも、似たような手法ですよね。
> Web以外で、似たような手法はありそうなんですが‥‥。
リッジレーサーのロード中にギャラガが遊べたような感じかな?
たしか、その件でナムコも特許を主張してたような…
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Re:小ウィンドウを開く動作の特許について akutu 2003/11/19 21:32
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> リッジレーサーのロード中にギャラガが遊べたような感じかな?
> たしか、その件でナムコも特許を主張してたような…
聞いた事あるな。
でも、ゲームメーカーで特許騒ぎと聞くと、某○○ミを連想・・(笑
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Re:小ウィンドウを開く動作の特許について akutu 2003/11/19 21:34
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スレと関係ない話題で申し訳ない。
この騒ぎをみて、いろんな所を見ているんだけど、こりゃ明かに変な話だし胡散臭さ炸裂しているわね。素人だから技術的な事や法律は良く分からんけど、それだけはわかる(苦笑
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Re:小ウィンドウを開く動作の特許について . 2003/11/19 23:57
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小ウィンドウを開くどころか、事が大事になりそうになったので
(IBM相手等)サイトそのものを閉じてトンズラ体勢に。
個人サイト相手にこずかい稼ぎのつもりだったんだろうけど
メディアが新聞ぐらいしかなかった時代じゃないんだから
その日のうちに、いかがわしいものは暴かれちゃいますよ。
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Re:小ウィンドウを開く動作の特許について macruhan 2003/11/20 21:54
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> 小ウィンドウを開くどころか、事が大事になりそうになったので
> (IBM相手等)サイトそのものを閉じてトンズラ体勢に。
> 個人サイト相手にこずかい稼ぎのつもりだったんだろうけど
> メディアが新聞ぐらいしかなかった時代じゃないんだから
> その日のうちに、いかがわしいものは暴かれちゃいますよ。
>
あはは、トップページ以外総て削除していますよ。
当日(11月20日)の18時以降1時間程度の間に・・・
事の重大さが判ったのかな、それとも「火の粉の掛からない内に・・・」になのかな?
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Re:小ウィンドウを開く動作の特許について programer 2003/11/20 00:47
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俺の書いたコードも全部、特許申請しようかなぁ。
認められれば間違いなくゲイツより金持ちになれるね。
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Re:小ウィンドウを開く動作の特許について Drager 2003/11/20 00:52
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【プロ市民】CIPAオフ総合【NAOシフト】
http://off.2ch.net/test/read.cgi/offevent/1069254392/
名古屋の近隣の人はドウゾ(藁
おいらも行く
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Re:小ウィンドウを開く動作の特許について とおる 2003/11/21 16:33
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JavaScriptは、ネットスケープとSUNの共同開発と聞いて、
SUNに問い合わせた結果です。
※昨日、聞いてみたのですが、今日やっと書き込めます。
** * 様
サン・マイクロシステムズ株式会社
カストマ・ネットワーキング・センタ
担当:滝
TEL 03-5717-XXXX / FAX 03-5717-XXXX
E-mail ***@sun.co.jp
いつもお世話になっております。
お問い合わせいただきました件について回答いたします。
[ご依頼内容]
JavaScriptは、SunとNetscapeの共同開発とお聞きします。
ところが、以下の団体は、JavaScriptを利用したアルゴリズムを、
自分たちの特許として登録したようです。
http://www3.ocn.ne.jp/~cipa/naoshift.html
これに関するSunの見解をお聞かせください。
参照ページ : http://jp.sun.com/
[回 答]
JavaScript はNetscape Communications 社によって開発された
プログラミング言語の一種です。元々 LiveScript という名前
で開発されていたもので、Javaとは直接の関係はありません。
弊社は、お問い合わせの件に関して、コメントする立場にござ
いません。ご理解のほどお願い致します。
以上、よろしくお願いいたします。
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Re:小ウィンドウを開く動作の特許について お名前 2003/11/22 01:09
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共同開発といっても名義貸しみたいなものだったんですかねぇ?
一応こんな記事は見つけましたが。1995年12月のことのようです。
http://wp.netscape.com/newsref/pr/newsrelease67.html
> MOUNTAIN VIEW, Calif. (December 4, 1995) -- Netscape Communications
> Corporation (NASDAQ: NSCP) and Sun Microsystems, Inc. (NASDAQ:SUNW),
> today announced JavaScript, an open, cross-platform object scripting
> language for the creation and customization of applications on
> enterprise networks and the Internet. The JavaScript language
> complements Java, Sun's industry-leading object-oriented, cross-
> platform programming language. The initial version of JavaScript is
> available now as part of the beta version of Netscape Navigator 2.0,
> which is currently available for downloading from Netscape's web site.
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Re:小ウィンドウを開く動作の特許について s9 2003/11/24 18:21
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オレオレ詐(ry
見たいなものですか?
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Re:小ウィンドウを開く動作の特許について ほよほよ 2003/11/28 09:35
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ファミリーマート情報漏えい事件で、
アダルト系の○万円の架空請求書を3通も送りつけられたほよほよです。
この掲示板にはごぶさたしてました。
どの掲示板でも、このネタでもりあがつてますね。
よくわかりませんが、お金を不用意に支払ったりするから、
架空請求詐欺とかオレオレ詐欺とか蔓延するんですよね。
アメリカの著作権ビジネスの模倣でしょうか。
この件で、まさか支払った方はいないでしょうね。(笑)
正直者が馬鹿をみる社会になりつつあるのかな。
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Re:小ウィンドウを開く動作の特許について 通りすがりの...... 2003/12/04 23:02
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> アメリカの著作権ビジネスの模倣でしょうか。
> この件で、まさか支払った方はいないでしょうね。(笑)
> 正直者が馬鹿をみる社会になりつつあるのかな。
まったくその通りなんですが.......
どうやら某巨大掲示板に、当事者出現。削除依頼のスレを立てました。
おかげで、ここんところの焼けぼっくいにまた火が付き出しているようです(笑)。
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Re:小ウィンドウを開く動作の特許について J2Me 2003/12/19 14:40
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> ウィンドウを開く動作
登録料名目だからとっても怪しいですね。
本物なら契約を締結して特許使用料を支払う筈ですから。
その特許番号は不正です。特許庁で検索できません。
「照会番号の指定に誤りがあります。」
http://www.ipdl.jpo.go.jp/homepg.ipdl
また、特許を出願しただけ、公開しただけ、公告しただけでは、
特許料を取れない。
ペテンなパテントに多いのが万年出願中。
なぜか成立した携帯電話の2画面特許(サブウィンドウ特許)も
業界で混乱を招いています。
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